目次
- 請負・委託と労働者派遣の違い
- 業務委託契約を結ぶ上で気をつけないといけない事はありますか?
- もし、副業禁止の企業に勤めているスケッターさんを受け入れてしまった場合、事業所のペナルティはありますか?
- 週に何回、または週に何時間くらいから雇用とみなされるのか?
- または契約をしていなければ雇用とみなされないのか?
- 源泉徴収の必要はありますか?
請負・委託と労働者派遣の違い
〇請負:労働の結果として仕事の完成を目的とする(民法第632条) 〇委託:全量なる管理者の注意をもって業務を処理する(民法第643条、第656条) 〇労働者派遣:派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させる ※厚生労働省HP
業務委託契約を結ぶ上で気をつけないといけない事はありますか?
業務委託契約とは、依頼したお手伝いに対しての契約を結んでいますので、実際のお手伝いの場面で依頼したお手伝い以外の業務をお願いする事は出来ません。
もし、副業禁止の企業に勤めているスケッターさんを受け入れてしまった場合、事業所のペナルティはありますか?
スケッターさんの問題になりますので、貴施設へのペナルティはありません。
週に何回、または週に何時間くらいから雇用とみなされるのか?
または契約をしていなければ雇用とみなされないのか?
同一人物の活動が週に20時間以上の場合は雇用とみなされる可能性がありますので、ご注意ください。
源泉徴収の必要はありますか?
基本的にスケッターの有償ボランティア(レク、片付け、行事などのサポート)は、源泉徴収の対象にはなりませんが、依頼する内容や金額によっては源泉徴収が必要となるケース(可能性)もございます。
ご不明点がございましたら、運営事務局までご相談ください。
問い合わせ先:info@plusrobo.co.jp
また、同じスケッターさんを週に20時間以上活動させると雇用契約と見なされる可能性があり、その場合は源泉徴収が必要となりますのでご注意ください。
【源泉徴収が必要となった場合の対応について】
スケッターさんに対しては、サイト上で設定した報酬額をお渡しいただき、別途、源泉徴収の納税対応をお願いします。
また、その場合にスケッターさんに領収書を書いてもらう場合は、領収書に(手取り)と手取り金額であることを記載ください。